傷病手当金計算機
病気やけがで仕事を休む場合の傷病手当金支給額を計算します
支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を目安に入力してください
連続3日間の待期完成後に支給対象となる日数を入力してください
各支給対象日に支払われる給与の日額を入力してください。期間全体の合計額ではありません
結果
結果をクリックしてコピーできます
計算機の使い方
標準月額報酬を入力
支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を円単位で入力します
休業日数を入力
待期完成後に支給対象となる休業日数を入力します
支給対象日1日あたりの給与を入力(任意)
支給対象日に給与を受け取る場合は、期間全体の合計ではなく1日あたりの給与額を入力してください。給与がない場合は空欄または0にします
支給金額を確認
自動的に計算された支給金額が表示されます。結果をクリックすればコピーできます
休業日数について
- 連続する3日間の待期完成後、4日目以降の支給対象日数を入力してください
- 待期には有給休暇、土日・祝日などの公休日も含まれます
- 支給期間の上限は、支給開始日から通算して1年6か月です
支給金額について
この計算機では、次の端数処理と給与調整を順番に適用します:
日額 = 標準報酬月額平均 ÷ 30(10円未満を四捨五入)× 2/3(1円未満を四捨五入)/概算合計 = max(0, 日額 − 支給対象日1日あたりの給与) × 支給対象日数
加入期間が12か月未満の場合などは別の算定方法が適用されることがあります。この結果は目安であり、最終的な支給額は加入先の健康保険へ確認してください。
支給対象となる条件
傷病手当金が支給されるには、以下のすべての条件を満たす必要があります:
- 業務外の事由による病気またはけがで治療を受けていること
- その病気またはけがのために働くことができないこと
- 給与を受けていないこと(または、受けている給与が支給額より少ないこと)
- 連続する3日間を含めて、4日以上仕事に従事できていないこと
重要な注意事項
この計算機は目安です。実際の支給額は、加入している健康保険や個別の状況により異なる可能性があります
休業中の給与欄は支給対象日1日あたりの金額です。日ごとに給与額が異なる場合、この単純計算では正確に再現できません
待期期間中(最初の3日間)は支給対象外です。4日目から支給が開始されます
支給期間は、同一の病気やけがについて支給開始日から通算して1年6か月です
傷病手当金を受給する場合、詳しくは加入している健康保険に確認してください
業務中のけがや病気(労災)の場合は、労災保険が適用されるため傷病手当金は支給されません
使用例
例1: 3か月の休業
標準報酬月額の平均が280,000円で、支給対象日数が90日の場合
280,000 ÷ 30 = 9,333.33…円 → 9,330円、9,330 × 2/3 = 6,220円
給与の支給がない場合の概算合計は559,800円です
例2: 2か月の休業
標準報酬月額の平均が350,000円で、支給対象日数が60日の場合
350,000 ÷ 30 = 11,666.66…円 → 11,670円、11,670 × 2/3 = 7,780円
給与の支給がない場合の概算合計は466,800円です
例3: 休業中に給与が支払われた場合
標準報酬月額の平均が300,000円、支給対象日数が30日、支給対象日1日あたりの給与が5,000円の場合
日額6,667円 − 給与日額5,000円 = 1,667円
この計算機での概算合計は1,667円 × 30日 = 50,010円です。最終額は加入先の健康保険へ確認してください
よくある質問
Q1: 待期期間とはなんですか?
A: 最初の連続する3日間が待期です。有給休暇、土日・祝日などの公休日も待期に含まれ、給与の支払いの有無にかかわらず待期は成立し得ます。4日目以降が支給対象です。
Q2: 支給期間の上限はありますか?
A: 同一の病気やけがについて、支給開始日から通算して1年6か月です。途中に支給されない期間がある場合、その期間を除いて通算されます。
Q3: 労災保険の対象の場合は支給されますか?
A: いいえ、業務中のけがや業務が原因の病気は労災保険が優先されるため、傷病手当金は支給されません。ただし、通勤中のけがは労災扱いとなります。
Q4: 休業中に給与を受け取った場合はどうなりますか?
A: この計算機では、支給対象日1日あたりの給与が傷病手当金の日額より少ない場合、その日額差を支給対象日数に掛けます。給与日額が支給額以上の場合は0円として計算します。最終額は加入先の健康保険へ確認してください。
Q5: 部分休業の場合はどのように計算されますか?
A: 部分休業時の給与日額が支給額より少ない場合、差額が支給対象となることがあります。例えば日額1万円、同じ日の給与5,000円なら、この計算機では差額5,000円として計算します。
Q6: 契約社員やパートも対象になりますか?
A: はい、健康保険に加入していれば、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態に関わらず傷病手当金の対象となります。
Q7: 自営業者も受給できますか?
A: 国民健康保険では保険者によって取扱いが異なる場合があります。加入している自治体や健康保険組合へ確認してください。